今年の10月1日から訪問マッサージや訪問鍼灸に関する規則が変わります。
バタバタして放置していましたが、さっきざっと目を通しました。気になった変更箇所をメモついでに記載しておきます。
※利用者様への影響はなく、今までと同様に訪問施術を受けていただけます。以下は主に自分(施術者)向けの内容です。基本的にはり・きゅうもマッサージも同じような変更なのでまとめてざっくりとメモ書きしております。
①同意書について
同意書の有効期間が6カ月になるようです。
「第3章 医師の同意書、診断書の取扱い」のページから同意書による支給可能な具体的な期間が削除されています。代わりに「第5章 施術料」のページには同意書に6カ月を超える期間が記載されていても、その超える期間は療養費の支給はできないとされています。それを超えて支給を行う場合は改めて医師の同意を必要とするとされています。
ちなみに、再同意の際は同意書の添付が必須になるようです。
同意書の書式が変更されます。医師の診察を受けた日を記載する必要があります。あとはマッサージの方は筋麻痺や関節拘縮について具体的な部位等を記載する必要もあります。往診が必要な理由もより具体的な状態を書く必要があります。
②施術報告書交付料について
今回から新しく加わった施術報告書交付料。利用者様の状態を報告することで支給されるのですが、期間延長のために再同意を依頼する際に作成すれば支給されるようです。つまり、6カ月に1回ですかね。なんか思ってたのと違うー。
しなみに、この施術報告書交付料を支給する療養費支給申請書には、作成した施術報告書の写しを添付する必要があるようです。
その他、療養費支給申請書の書式なども変わるようですが、内容は変わらなさそうですね。あまり詳しく見てないけど。
ざっと見ただけですので、どなたかしっかりと確認していただければと思います。
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