★元号改正に伴う同意書の取扱いについて大阪府後期高齢者医療広域連合に問い合わせ。
①パソコンデータは厚労省が交付している同意書を平成から令和に打ち換えてそのまま使用するという扱いでよい。
②すでに印刷されている同意書に関しては平成を二重線で消して訂正印を押し、令和に書きかえて使用。この時の訂正印は同意書を交付する医療機関。
③レセプト用紙も同様の扱いでよいが、レセプト用紙に押す訂正印は施術者のものでよい。
④訂正印の必要性に関しては、今現在ではっきりと決まっているわけではないが、一般的には訂正印は押すことが通例。
ってことで、診察日や同意日が平成か令和のどっちになるかよく分からないここ1週間ぐらいの事案は要注意。
PR
コメント